(指定の区分)
第18条
指定登録機関の指定は、次の区分により行うものとする。
一技術士に係る登録事務
二技術士補に係る登録事務
(指定の区分)
指定登録機関の指定は、次の区分により行うものとする。
一技術士に係る登録事務
二技術士補に係る登録事務
(技術士試験に合格した者等の氏名等の通知等)
文部科学大臣は、法第四十条第一項の規定により指定登録機関の指定をしたときは、当該指定登録機関に対し、当該指定をした日までに技術士試験(前条第一号に掲げる登録事務を行う指定登録機関にあつては、第二次試験、同条第二号に掲げる登録事務を行う指定登録機関にあつては、第一次試験。以下この条において同じ。)に合格した者の氏名、生年月日、技術士試験に合格した年月及び合格した技術士試験の技術部門の名称を記載した書類を交付するものとする。
2文部科学大臣は、技術士試験の合格の決定をしたときは、前項の指定登録機関に対し、当該技術士試験に合格した者の氏名、生年月日、技術士試験に合格した年月及び合格した技術士試験の技術部門の名称を記載した書類を交付するものとする。
3文部科学大臣は、法第九条第一項の規定により技術士試験の合格の決定を取り消したときは、第一項の指定登録機関に対し、処分を受けた者の氏名、生年月日及び処分をした年月日を通知するものとする。
4文部科学大臣は、法第三十一条の二第一項の規定による認定をしたときは、第一項の指定登録機関に対し、当該認定をした者の氏名、生年月日、認定をした年月及び指定した技術部門の名称を記載した書類を交付するものとする。
(登録事務規程の記載事項)
法第四十二条において準用する法第十四条第二項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
一登録事務を行う時間及び休日に関する事項
二登録事務を行う場所に関する事項
三登録事務の実施の方法に関する事項
四登録手数料の収納の方法に関する事項
五登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
六登録事務に関する帳簿及び書類並びに技術士登録簿及び技術士補登録簿の保存に関する事項
七その他登録事務の実施に関し必要な事項
(帳簿)
指定登録機関は、第十八条各号に掲げる登録事務の区分ごとに、各月における登録の件数、登録の消除の件数、登録事項の変更の届出の件数並びに登録証の訂正及び再交付の件数並びに各月の末日において登録を受けている者の人数を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
(登録状況の報告)
指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、第十八条各号に掲げる登録事務の区分ごとに、当該四半期における登録の件数、登録の消除の件数、登録事項の変更の届出の件数並びに登録証の訂正及び再交付の件数並びに当該四半期の末日において登録を受けている者の人数を記載した登録状況報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。
(不正登録者等の報告)
指定登録機関は、技術士又は技術士補が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一当該技術士又は技術士補に係る登録事項
二虚偽又は不正の事実
(第五条の規定の適用)
指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条の規定の適用については、同条中「文部科学大臣」とあるのは「指定登録機関」と、同条第一項中「規定により」とあるのは「規定による」と、「指定をしたときは」とあるのは「指定があつたときは」と、同条第三項中「停止をしたとき」とあるのは「停止があつたとき」とする。
(準用)
第三条、第四条、第六条から第八条まで及び第十四条から第十七条までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第三条第一項中「法第十一条第二項」とあるのは「法第四十条第二項」と、第六条中「法第十二条第一項」とあるのは「法第四十二条において準用する法第十二条第一項」と、第七条第一項中「法第十三条第一項前段」とあるのは「法第四十二条において準用する法第十三条第一項前段」と、同条第二項中「法第十三条第一項後段」とあるのは「法第四十二条において準用する法第十三条第一項後段」と、第八条中「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、同条第一項中「法第十四条第一項前段」とあるのは「法第四十二条において準用する法第十四条第一項前段」と、同条第二項中「法第十四条第一項後段」とあるのは「法第四十二条において準用する法第十四条第一項後段」と、第十四条中「法第二十二条第二項」とあるのは「法第四十二条において準用する法第二十二条第二項」と、第十五条中「法第二十三条」とあるのは「法第四十二条において準用する法第二十三条」と、第十六条中「法第二十三条」とあるのは「法第四十二条において準用する法第二十三条」と、「法第二十四条」とあるのは「法第四十二条において準用する法第二十四条」と、「法第二十八条第二項」とあるのは「法第四十二条において準用する法第二十八条第二項」と、同条第二号中「書類」とあるのは「書類並びに技術士登録簿及び技術士補登録簿」と、第十七条の表中「法第十一条第一項」とあるのは「法第四十条第一項」と、「法第二十三条」とあるのは「法第四十二条において準用する法第二十三条」と、「法第二十四条」とあるのは「法第四十二条において準用する法第二十四条」と、「法第二十八条第二項」とあるのは「法第四十二条において準用する法第二十八条第二項」と読み替えるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)