指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第22条(登録状況の報告)
指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、第十八条各号に掲げる登録事務の区分ごとに、当該四半期における登録の件数、登録の消除の件数、登録事項の変更の届出の件数並びに登録証の訂正及び再交付の件数並びに当該四半期の末日において登録を受けている者の人数を記載した登録状況報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
登録状況の報告とは何ですか?
定義登録状況の報告とは、指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第22条に定められた規定で、「指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、第十八条各号に掲げる登録事務の区分ごとに、当該四半期における登録の件数、登録の消除の件数、登録事項の変更の届…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第22条(登録状況の報告)は、日本の指定試験機関及び指定登録機関に関する規則に含まれる条文です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第22条の条文原文は「指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、第十八条各号に掲げる登録事務の区分ごとに、当該四半期における登録の件数、登録の消除の件数、登録事項の変更の届…」で始まります。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第22条は第三章 指定登録機関に置かれています。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則の公布日は昭和58年12月23日です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第22条の前の条は指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第21条です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第22条の次の条は指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第23条です。
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- 正式書式
指定試験機関及び指定登録機関に関する規則(昭和五十八年総理府令第四十四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002044 - 本サイト収録
指定試験機関及び指定登録機関に関する規則(昭和五十八年総理府令第四十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002044/22