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指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第二章 指定試験機関

第2条〜第17条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第二章 指定試験機関は、第2条〜第17条の全 16 条で構成されています。
  2. 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第二章 指定試験機関が属する指定試験機関及び指定登録機関に関する規則の法令番号は昭和五十八年総理府令第四十四号です。
  3. 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則の公布日は昭和58年12月23日です。
  4. 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定の区分)

第2条

指定試験機関の指定は、次の区分により行うものとする。

一第一次試験に係る試験事務

二第二次試験に係る試験事務

(指定の申請)

第3条

法第十一条第二項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一名称及び住所

二試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

三行おうとする試験事務の区分

四試験事務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款及び登記事項証明書

二申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表

三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四指定の申請に関する意思の決定を証する書類

五役員の氏名及び略歴を記載した書類

六現に行つている業務の概要を記載した書類

七試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

(指定試験機関の名称等の変更の届出)

第4条

指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地

二変更しようとする年月日

三変更の理由

2指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

二新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日

三新設又は廃止の理由

(技術士補登録簿の登録事項の通知等)

第5条

文部科学大臣は、法第十一条第一項の規定により第二条第二号に掲げる試験事務を行う指定試験機関の指定をしたときは、当該指定試験機関に対し、技術士補登録簿の登録事項を記載した書類を交付するものとする。

2文部科学大臣は、技術士補の登録をしたときは、前項の指定試験機関に対し、当該技術士補に関する技術士補登録簿の登録事項を記載した書類を交付するものとする。

3文部科学大臣は、技術士補登録簿の登録事項の変更の届出があつたとき、技術士補の名称の使用の停止をしたとき又は技術士補の登録の消除をしたときは、第一項の指定試験機関に対し、その旨を通知するものとする。

(役員の選任及び解任の認可の申請)

第6条

指定試験機関は、法第十二条第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴

二選任し、又は解任しようとする年月日

三選任又は解任の理由

(事業計画等の認可の申請)

第7条

指定試験機関は、法第十三条第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。

2指定試験機関は、法第十三条第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更の理由

(試験事務規程の認可の申請)

第8条

指定試験機関は、法第十四条第一項前段の規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。

2指定試験機関は、法第十四条第一項後段の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更の理由

(試験事務規程の記載事項)

第9条

法第十四条第二項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりする。

一試験事務の実施の方法に関する事項

二受験手数料の収納の方法に関する事項

三試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

四試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

五その他試験事務の実施に関し必要な事項

(試験委員の選任及び解任の認可の申請)

第10条

指定試験機関は、法第十五条第四項の規定により試験委員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一選任又は解任に係る試験委員の氏名

二担当する技術部門及び試験の科目

三選任し、又は解任しようとする年月日

四選任又は解任の理由

(帳簿)

第11条

指定試験機関は、試験事務を実施したときは、第二条各号に掲げる試験事務の区分ごとに、受験者の氏名、生年月日及び住所を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

(試験結果の報告)

第12条

指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、第二条各号に掲げる試験事務の区分ごとに、受験申込者数及び受験者数を記載した試験結果報告書並びに受験者の氏名、生年月日、住所及び試験の科目ごとの成績を記載した受験者成績一覧表を文部科学大臣に提出しなければならない。

(受験禁止の処分等の報告)

第13条

指定試験機関は、法第十七条第一項の規定により、不正の手段によつて技術士試験を受けようとした者に対して、その試験を受けることを禁止したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所

二処分をした年月日

三不正の手段の内容

2指定試験機関は、受験者が不正の手段によつて技術士試験を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一当該受験者の氏名、生年月日及び住所

二当該技術士試験の年月日

三不正の手段の内容

(立入検査をする職員の証明書)

第14条

法第二十二条第二項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

(試験事務の休廃止の許可の申請)

第15条

指定試験機関は、法第二十三条の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲

二休止し、又は廃止しようとする年月日

三休止しようとする場合にあつては、その期間

四休止又は廃止の理由

(試験事務の引継ぎ等)

第16条

指定試験機関は、法第二十三条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第二十四条の規定により指定を取り消された場合又は法第二十八条第二項の規定により文部科学大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

一試験事務を文部科学大臣に引き継ぐこと。

二試験事務に関する帳簿及び書類を文部科学大臣に引き継ぐこと。

三その他文部科学大臣が必要と認める事項

(公示)

第17条

文部科学大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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