指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第16条(試験事務の引継ぎ等)
- 指定試験機関は、法第二十三条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第二十四条の規定により指定を取り消された場合又は法第二十八条第二項の規定により文部科学大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一試験事務を文部科学大臣に引き継ぐこと。
- 二試験事務に関する帳簿及び書類を文部科学大臣に引き継ぐこと。
- 三その他文部科学大臣が必要と認める事項
この条文の基本情報
試験事務の引継ぎ等とは何ですか?
定義試験事務の引継ぎ等とは、指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第16条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第二十三条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第二十四条の規定により指定を取り消された場合又は法第二十八条第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第16条(試験事務の引継ぎ等)は、日本の指定試験機関及び指定登録機関に関する規則に含まれる条文です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第16条の条文原文は「指定試験機関は、法第二十三条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第二十四条の規定により指定を取り消された場合又は法第二十八条第二…」で始まります。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第16条は第二章 指定試験機関に置かれています。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則の公布日は昭和58年12月23日です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第16条の前の条は指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第15条です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第16条の次の条は指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第17条です。
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- 正式書式
指定試験機関及び指定登録機関に関する規則(昭和五十八年総理府令第四十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002044 - 本サイト収録
指定試験機関及び指定登録機関に関する規則(昭和五十八年総理府令第四十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002044/16