指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第17条(公示)
文部科学大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第17条に定められた規定で、「文部科学大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第17条(公示)は、日本の指定試験機関及び指定登録機関に関する規則に含まれる条文です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第17条の条文原文は「文部科学大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。」で始まります。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第17条は第二章 指定試験機関に置かれています。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則の公布日は昭和58年12月23日です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第17条の前の条は指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第16条です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第17条の次の条は指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第18条です。
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- 正式書式
指定試験機関及び指定登録機関に関する規則(昭和五十八年総理府令第四十四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002044 - 本サイト収録
指定試験機関及び指定登録機関に関する規則(昭和五十八年総理府令第四十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002044/17