指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第2条(指定の区分)
- 指定試験機関の指定は、次の区分により行うものとする。
- 一第一次試験に係る試験事務
- 二第二次試験に係る試験事務
この条文の基本情報
指定の区分とは何ですか?
定義指定の区分とは、指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第2条に定められた規定で、「指定試験機関の指定は、次の区分により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第2条(指定の区分)は、日本の指定試験機関及び指定登録機関に関する規則に含まれる条文です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第2条の条文原文は「指定試験機関の指定は、次の区分により行うものとする。」で始まります。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第2条は第二章 指定試験機関に置かれています。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則の公布日は昭和58年12月23日です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第2条の前の条は指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第1条です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第2条の次の条は指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
指定試験機関及び指定登録機関に関する規則(昭和五十八年総理府令第四十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002044 - 本サイト収録
指定試験機関及び指定登録機関に関する規則(昭和五十八年総理府令第四十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002044/2