指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第1条(用語)
この省令において使用する用語は、技術士法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この条文の基本情報
用語とは何ですか?
定義用語とは、指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第1条に定められた規定で、「この省令において使用する用語は、技術士法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第1条(用語)は、日本の指定試験機関及び指定登録機関に関する規則に含まれる条文です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第1条の条文原文は「この省令において使用する用語は、技術士法(以下「法」という。」で始まります。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第1条は第一章 総則に置かれています。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則の公布日は昭和58年12月23日です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第1条の次の条は指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第2条です。
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- 正式書式
指定試験機関及び指定登録機関に関する規則(昭和五十八年総理府令第四十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002044 - 本サイト収録
指定試験機関及び指定登録機関に関する規則(昭和五十八年総理府令第四十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002044/1