指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第3条(指定の申請)
- 法第十一条第二項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一名称及び住所
- 二試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 三行おうとする試験事務の区分
- 四試験事務を開始しようとする年月日
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書
- 二申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表
- 三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
- 四指定の申請に関する意思の決定を証する書類
- 五役員の氏名及び略歴を記載した書類
- 六現に行つている業務の概要を記載した書類
- 七試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
この条文の基本情報
指定の申請とは何ですか?
定義指定の申請とは、指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第3条に定められた規定で、「法第十一条第二項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第3条(指定の申請)は、日本の指定試験機関及び指定登録機関に関する規則に含まれる条文です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第3条の条文原文は「法第十一条第二項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第3条は第二章 指定試験機関に置かれています。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則の公布日は昭和58年12月23日です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第3条の前の条は指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第2条です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第3条の次の条は指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第4条です。
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- 正式書式
指定試験機関及び指定登録機関に関する規則(昭和五十八年総理府令第四十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002044 - 本サイト収録
指定試験機関及び指定登録機関に関する規則(昭和五十八年総理府令第四十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002044/3