指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第4条(指定試験機関の名称等の変更の届出)
- 指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
- 2.指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
- 二新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
- 三新設又は廃止の理由
この条文の基本情報
指定試験機関の名称等の変更の届出とは何ですか?
定義指定試験機関の名称等の変更の届出とは、指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第4条に定められた規定で、「指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第4条(指定試験機関の名称等の変更の届出)は、日本の指定試験機関及び指定登録機関に関する規則に含まれる条文です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第4条の条文原文は「指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しな…」で始まります。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第4条は第二章 指定試験機関に置かれています。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則の公布日は昭和58年12月23日です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第4条の前の条は指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第3条です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第4条の次の条は指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第5条です。
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- 正式書式
指定試験機関及び指定登録機関に関する規則(昭和五十八年総理府令第四十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002044 - 本サイト収録
指定試験機関及び指定登録機関に関する規則(昭和五十八年総理府令第四十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002044/4