指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第5条(技術士補登録簿の登録事項の通知等)
- 文部科学大臣は、法第十一条第一項の規定により第二条第二号に掲げる試験事務を行う指定試験機関の指定をしたときは、当該指定試験機関に対し、技術士補登録簿の登録事項を記載した書類を交付するものとする。
- 2.文部科学大臣は、技術士補の登録をしたときは、前項の指定試験機関に対し、当該技術士補に関する技術士補登録簿の登録事項を記載した書類を交付するものとする。
- 3.文部科学大臣は、技術士補登録簿の登録事項の変更の届出があつたとき、技術士補の名称の使用の停止をしたとき又は技術士補の登録の消除をしたときは、第一項の指定試験機関に対し、その旨を通知するものとする。
この条文の基本情報
技術士補登録簿の登録事項の通知等とは何ですか?
定義技術士補登録簿の登録事項の通知等とは、指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第5条に定められた規定で、「文部科学大臣は、法第十一条第一項の規定により第二条第二号に掲げる試験事務を行う指定試験機関の指定をしたときは、当該指定試験機関に対し、技術士補登録簿の登録事項を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第5条(技術士補登録簿の登録事項の通知等)は、日本の指定試験機関及び指定登録機関に関する規則に含まれる条文です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第5条の条文原文は「文部科学大臣は、法第十一条第一項の規定により第二条第二号に掲げる試験事務を行う指定試験機関の指定をしたときは、当該指定試験機関に対し、技術士補登録簿の登録事項を…」で始まります。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第5条は第二章 指定試験機関に置かれています。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則の公布日は昭和58年12月23日です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第5条の前の条は指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第4条です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第5条の次の条は指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
指定試験機関及び指定登録機関に関する規則(昭和五十八年総理府令第四十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002044 - 本サイト収録
指定試験機関及び指定登録機関に関する規則(昭和五十八年総理府令第四十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002044/5