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指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第11条(帳簿)

指定試験機関は、試験事務を実施したときは、第二条各号に掲げる試験事務の区分ごとに、受験者の氏名、生年月日及び住所を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿とは何ですか?

定義帳簿とは、指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第11条に定められた規定で、「指定試験機関は、試験事務を実施したときは、第二条各号に掲げる試験事務の区分ごとに、受験者の氏名、生年月日及び住所を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第11条(帳簿)は、日本の指定試験機関及び指定登録機関に関する規則に含まれる条文です。
  2. 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第11条の条文原文は「指定試験機関は、試験事務を実施したときは、第二条各号に掲げる試験事務の区分ごとに、受験者の氏名、生年月日及び住所を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保…」で始まります。
  3. 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第11条は第二章 指定試験機関に置かれています。
  4. 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則の公布日は昭和58年12月23日です。
  5. 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第11条の前の条は指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第10条です。
  7. 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第11条の次の条は指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定試験機関及び指定登録機関に関する規則(昭和五十八年総理府令第四十四号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002044
  • 本サイト収録指定試験機関及び指定登録機関に関する規則(昭和五十八年総理府令第四十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002044/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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