指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第10条(試験委員の選任及び解任の認可の申請)
- 指定試験機関は、法第十五条第四項の規定により試験委員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一選任又は解任に係る試験委員の氏名
- 二担当する技術部門及び試験の科目
- 三選任し、又は解任しようとする年月日
- 四選任又は解任の理由
この条文の基本情報
試験委員の選任及び解任の認可の申請とは何ですか?
定義試験委員の選任及び解任の認可の申請とは、指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第10条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第十五条第四項の規定により試験委員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第10条(試験委員の選任及び解任の認可の申請)は、日本の指定試験機関及び指定登録機関に関する規則に含まれる条文です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第10条の条文原文は「指定試験機関は、法第十五条第四項の規定により試験委員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければなら…」で始まります。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第10条は第二章 指定試験機関に置かれています。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則の公布日は昭和58年12月23日です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第10条の前の条は指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第9条です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第10条の次の条は指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第11条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
指定試験機関及び指定登録機関に関する規則(昭和五十八年総理府令第四十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002044 - 本サイト収録
指定試験機関及び指定登録機関に関する規則(昭和五十八年総理府令第四十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002044/10