指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第9条(試験事務規程の記載事項)
- 法第十四条第二項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりする。
- 一試験事務の実施の方法に関する事項
- 二受験手数料の収納の方法に関する事項
- 三試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
- 四試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
- 五その他試験事務の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
試験事務規程の記載事項とは何ですか?
定義試験事務規程の記載事項とは、指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第9条に定められた規定で、「法第十四条第二項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第9条(試験事務規程の記載事項)は、日本の指定試験機関及び指定登録機関に関する規則に含まれる条文です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第9条の条文原文は「法第十四条第二項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりする。」で始まります。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第9条は第二章 指定試験機関に置かれています。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則の公布日は昭和58年12月23日です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第9条の前の条は指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第8条です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第9条の次の条は指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第10条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
指定試験機関及び指定登録機関に関する規則(昭和五十八年総理府令第四十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002044 - 本サイト収録
指定試験機関及び指定登録機関に関する規則(昭和五十八年総理府令第四十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002044/9