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指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第7条(事業計画等の認可の申請)

  1. 指定試験機関は、法第十三条第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
  2. 2.指定試験機関は、法第十三条第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
  3. 一変更しようとする事項
  4. 二変更しようとする年月日
  5. 三変更の理由

この条文の基本情報

事業計画等の認可の申請とは何ですか?

定義事業計画等の認可の申請とは、指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第7条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第十三条第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第7条(事業計画等の認可の申請)は、日本の指定試験機関及び指定登録機関に関する規則に含まれる条文です。
  2. 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第7条の条文原文は「指定試験機関は、法第十三条第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これ…」で始まります。
  3. 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第7条は第二章 指定試験機関に置かれています。
  4. 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則の公布日は昭和58年12月23日です。
  5. 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第7条の前の条は指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第6条です。
  7. 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第7条の次の条は指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定試験機関及び指定登録機関に関する規則(昭和五十八年総理府令第四十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002044
  • 本サイト収録指定試験機関及び指定登録機関に関する規則(昭和五十八年総理府令第四十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002044/7

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