指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第25条(準用)
第三条、第四条、第六条から第八条まで及び第十四条から第十七条までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第三条第一項中「法第十一条第二項」とあるのは「法第四十条第二項」と、第六条中「法第十二条第一項」とあるのは「法第四十二条において準用する法第十二条第一項」と、第七条第一項中「法第十三条第一項前段」とあるのは「法第四十二条において準用する法第十三条第一項前段」と、同条第二項中「法第十三条第一項後段」とあるのは「法第四十二条において準用する法第十三条第一項後段」と、第八条中「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、同条第一項中「法第十四条第一項前段」とあるのは「法第四十二条において準用する法第十四条第一項前段」と、同条第二項中「法第十四条第一項後段」とあるのは「法第四十二条において準用する法第十四条第一項後段」と、第十四条中「法第二十二条第二項」とあるのは「法第四十二条において準用する法第二十二条第二項」と、第十五条中「法第二十三条」とあるのは「法第四十二条において準用する法第二十三条」と、第十六条中「法第二十三条」とあるのは「法第四十二条において準用する法第二十三条」と、「法第二十四条」とあるのは「法第四十二条において準用する法第二十四条」と、「法第二十八条第二項」とあるのは「法第四十二条において準用する法第二十八条第二項」と、同条第二号中「書類」とあるのは「書類並びに技術士登録簿及び技術士補登録簿」と、第十七条の表中「法第十一条第一項」とあるのは「法第四十条第一項」と、「法第二十三条」とあるのは「法第四十二条において準用する法第二十三条」と、「法第二十四条」とあるのは「法第四十二条において準用する法第二十四条」と、「法第二十八条第二項」とあるのは「法第四十二条において準用する法第二十八条第二項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第25条に定められた規定で、「第三条、第四条、第六条から第八条まで及び第十四条から第十七条までの規定は、指定登録機関について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第25条(準用)は、日本の指定試験機関及び指定登録機関に関する規則に含まれる条文です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第25条の条文原文は「第三条、第四条、第六条から第八条まで及び第十四条から第十七条までの規定は、指定登録機関について準用する。」で始まります。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第25条は第三章 指定登録機関に置かれています。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則の公布日は昭和58年12月23日です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第25条の前の条は指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第24条です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第25条の次の条は指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
指定試験機関及び指定登録機関に関する規則(昭和五十八年総理府令第四十四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002044 - 本サイト収録
指定試験機関及び指定登録機関に関する規則(昭和五十八年総理府令第四十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002044/25