指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第24条(第五条の規定の適用)
指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条の規定の適用については、同条中「文部科学大臣」とあるのは「指定登録機関」と、同条第一項中「規定により」とあるのは「規定による」と、「指定をしたときは」とあるのは「指定があつたときは」と、同条第三項中「停止をしたとき」とあるのは「停止があつたとき」とする。
この条文の基本情報
第五条の規定の適用とは何ですか?
定義第五条の規定の適用とは、指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第24条に定められた規定で、「指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条の規定の適用については、同条中「文部科学大臣」とあるのは「指定登録機関」と、同条第一項中「規定により」とあるのは「…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第24条(第五条の規定の適用)は、日本の指定試験機関及び指定登録機関に関する規則に含まれる条文です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第24条の条文原文は「指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条の規定の適用については、同条中「文部科学大臣」とあるのは「指定登録機関」と、同条第一項中「規定により」とあるのは「…」で始まります。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第24条は第三章 指定登録機関に置かれています。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則の公布日は昭和58年12月23日です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第24条の前の条は指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第23条です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第24条の次の条は指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第25条です。
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- 正式書式
指定試験機関及び指定登録機関に関する規則(昭和五十八年総理府令第四十四号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002044 - 本サイト収録
指定試験機関及び指定登録機関に関する規則(昭和五十八年総理府令第四十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002044/24