指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第19条(技術士試験に合格した者等の氏名等の通知等)
- 文部科学大臣は、法第四十条第一項の規定により指定登録機関の指定をしたときは、当該指定登録機関に対し、当該指定をした日までに技術士試験(前条第一号に掲げる登録事務を行う指定登録機関にあつては、第二次試験、同条第二号に掲げる登録事務を行う指定登録機関にあつては、第一次試験。以下この条において同じ。)に合格した者の氏名、生年月日、技術士試験に合格した年月及び合格した技術士試験の技術部門の名称を記載した書類を交付するものとする。
- 2.文部科学大臣は、技術士試験の合格の決定をしたときは、前項の指定登録機関に対し、当該技術士試験に合格した者の氏名、生年月日、技術士試験に合格した年月及び合格した技術士試験の技術部門の名称を記載した書類を交付するものとする。
- 3.文部科学大臣は、法第九条第一項の規定により技術士試験の合格の決定を取り消したときは、第一項の指定登録機関に対し、処分を受けた者の氏名、生年月日及び処分をした年月日を通知するものとする。
- 4.文部科学大臣は、法第三十一条の二第一項の規定による認定をしたときは、第一項の指定登録機関に対し、当該認定をした者の氏名、生年月日、認定をした年月及び指定した技術部門の名称を記載した書類を交付するものとする。
この条文の基本情報
技術士試験に合格した者等の氏名等の通知等とは何ですか?
定義技術士試験に合格した者等の氏名等の通知等とは、指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第19条に定められた規定で、「文部科学大臣は、法第四十条第一項の規定により指定登録機関の指定をしたときは、当該指定登録機関に対し、当該指定をした日までに技術士試験(前条第一号に掲げる登録事務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第19条(技術士試験に合格した者等の氏名等の通知等)は、日本の指定試験機関及び指定登録機関に関する規則に含まれる条文です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第19条の条文原文は「文部科学大臣は、法第四十条第一項の規定により指定登録機関の指定をしたときは、当該指定登録機関に対し、当該指定をした日までに技術士試験(前条第一号に掲げる登録事務…」で始まります。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第19条は第三章 指定登録機関に置かれています。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則の公布日は昭和58年12月23日です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第19条の前の条は指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第18条です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第19条の次の条は指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第20条です。
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- 正式書式
指定試験機関及び指定登録機関に関する規則(昭和五十八年総理府令第四十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002044 - 本サイト収録
指定試験機関及び指定登録機関に関する規則(昭和五十八年総理府令第四十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002044/19