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指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第20条(登録事務規程の記載事項)

  1. 法第四十二条において準用する法第十四条第二項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一登録事務を行う時間及び休日に関する事項
  3. 二登録事務を行う場所に関する事項
  4. 三登録事務の実施の方法に関する事項
  5. 四登録手数料の収納の方法に関する事項
  6. 五登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
  7. 六登録事務に関する帳簿及び書類並びに技術士登録簿及び技術士補登録簿の保存に関する事項
  8. 七その他登録事務の実施に関し必要な事項

この条文の基本情報

登録事務規程の記載事項とは何ですか?

定義登録事務規程の記載事項とは、指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第20条に定められた規定で、「法第四十二条において準用する法第十四条第二項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第20条(登録事務規程の記載事項)は、日本の指定試験機関及び指定登録機関に関する規則に含まれる条文です。
  2. 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第20条の条文原文は「法第四十二条において準用する法第十四条第二項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第20条は第三章 指定登録機関に置かれています。
  4. 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則の公布日は昭和58年12月23日です。
  5. 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第20条の前の条は指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第19条です。
  7. 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第20条の次の条は指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定試験機関及び指定登録機関に関する規則(昭和五十八年総理府令第四十四号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002044
  • 本サイト収録指定試験機関及び指定登録機関に関する規則(昭和五十八年総理府令第四十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002044/20

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