指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 本文
この府令は、昭和五十九年一月一日から施行する。ただし、第五条の規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則本文は、日本の指定試験機関及び指定登録機関に関する規則に含まれる条文です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則本文の条文原文は「この府令は、昭和五十九年一月一日から施行する。ただし、第五条の規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。」で始まります。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則の公布日は昭和58年12月23日です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
指定試験機関及び指定登録機関に関する規則(昭和五十八年総理府令第四十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002044 - 本サイト収録
指定試験機関及び指定登録機関に関する規則(昭和五十八年総理府令第四十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002044/main
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