船舶自動化設備特殊規則 第2条(管海官庁の指示)
次章から第四章までに規定する自動化設備であつて、管海官庁が当該自動化設備を有する船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認めるものに係る基準については、管海官庁の指示するところによるものとする。
この条文の基本情報
管海官庁の指示とは何ですか?
定義管海官庁の指示とは、船舶自動化設備特殊規則第2条に定められた規定で、「次章から第四章までに規定する自動化設備であつて、管海官庁が当該自動化設備を有する船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認めるものに係る基準については…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶自動化設備特殊規則第2条(管海官庁の指示)は、日本の船舶自動化設備特殊規則に含まれる条文です。
- 船舶自動化設備特殊規則第2条の条文原文は「次章から第四章までに規定する自動化設備であつて、管海官庁が当該自動化設備を有する船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認めるものに係る基準については…」で始まります。
- 船舶自動化設備特殊規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 船舶自動化設備特殊規則の公布日は昭和58年3月8日です。
- 船舶自動化設備特殊規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶自動化設備特殊規則第2条の前の条は船舶自動化設備特殊規則第1条です。
- 船舶自動化設備特殊規則第2条の次の条は船舶自動化設備特殊規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶自動化設備特殊規則(昭和五十八年運輸省令第六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000800006 - 本サイト収録
船舶自動化設備特殊規則(昭和五十八年運輸省令第六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000800006/2