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海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則 第29条(手数料)

  1. 型式承認、第八条第一項の規定による承認、検定又は第十五条第二項の規定による検定合格証明書の交付若しくは同条第三項の規定による検定合格証明書の再交付を受けようとする者(登録検定機関が行う検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付を受けようとする者を除く。)は、別表第一に定める額(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して型式承認、承認、検定又は交付若しくは再交付の申請をする場合にあつては、別表第一の二に定める額)の手数料を納付しなければならない。
  2. 2.外国において型式承認を受ける場合における型式承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。
  3. 3.外国において検定を受ける場合における検定の手数料の額は、第一項の規定にかかわらず、別表第二に定める手数料の額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検定の申請をする場合にあつては、別表第二の二に定める手数料の額)に、一件の申請につき、十一万三千七百円を加算した額とする。
  4. 4.外国において第十五条第二項の規定による検定合格証明書の交付を受ける場合における交付の手数料の額は、第一項の規定にかかわらず、一通につき千四百五十円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付の申請をする場合にあつては、千二百五十円)とする。
  5. 5.前各項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第九号様式)に貼つて納付しなければならない。

この条文の基本情報

手数料とは何ですか?

定義手数料とは、海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第29条に定められた規定で、「型式承認、第八条第一項の規定による承認、検定又は第十五条第二項の規定による検定合格証明書の交付若しくは同条第三項の規定による検定合格証明書の再交付を受けようとす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第29条(手数料)は、日本の海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第29条の条文原文は「型式承認、第八条第一項の規定による承認、検定又は第十五条第二項の規定による検定合格証明書の交付若しくは同条第三項の規定による検定合格証明書の再交付を受けようとす…」で始まります。
  3. 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第29条は第四章に置かれています。
  4. 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則の公布日は昭和58年8月24日です。
  5. 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第29条の前の条は海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則(昭和五十八年運輸省令第四十一号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000800041
  • 本サイト収録海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則(昭和五十八年運輸省令第四十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000800041/29

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