湖沼水質保全特別措置法 第28条(指導等)
都道府県知事は、流出水対策推進計画を実施するために特に必要があると認めるときは、流出水対策地区内の土地であつて、流出水の汚濁の原因となる物が著しく発生していると認められるものの所有者、管理者又は占有者に対し、流出水対策を実施するよう必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
この条文の基本情報
指導等とは何ですか?
定義指導等とは、湖沼水質保全特別措置法第28条に定められた規定で、「都道府県知事は、流出水対策推進計画を実施するために特に必要があると認めるときは、流出水対策地区内の土地であつて、流出水の汚濁の原因となる物が著しく発生していると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 湖沼水質保全特別措置法第28条(指導等)は、日本の湖沼水質保全特別措置法に含まれる条文です。
- 湖沼水質保全特別措置法第28条の条文原文は「都道府県知事は、流出水対策推進計画を実施するために特に必要があると認めるときは、流出水対策地区内の土地であつて、流出水の汚濁の原因となる物が著しく発生していると…」で始まります。
- 湖沼水質保全特別措置法第28条は第四節 流出水対策の推進に置かれています。
- 湖沼水質保全特別措置法の公布日は昭和59年7月27日です。
- 湖沼水質保全特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 湖沼水質保全特別措置法第28条の前の条は湖沼水質保全特別措置法第27条です。
- 湖沼水質保全特別措置法第28条の次の条は湖沼水質保全特別措置法第29条です。
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- 正式書式
湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000061 - 本サイト収録
湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000061/28