湖沼水質保全特別措置法 第29条(湖辺環境保護地区の指定)
- 都道府県知事は、湖沼水質保全基本方針に基づき、指定湖沼の水質の保全を図るために、湖沼の水辺地及びこれに隣接する水域のうち、植物(湖沼の水質の改善に資するものとして環境省令で定めるものに限る。以下同じ。)が生育している地区の自然環境(以下「湖辺環境」という。)を保護する必要があると認めるときは、当該地区を湖辺環境保護地区として当該指定湖沼に係る指定地域内に指定することができる。
- 2.都道府県知事は、湖辺環境保護地区を指定しようとする場合において必要があると認めるときは、あらかじめ、公聴会の開催等指定地域の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
- 3.都道府県知事は、湖辺環境保護地区を指定しようとするときは、関係市町村長の意見を聴くとともに、当該湖辺環境保護地区に係る指定湖沼を管理する河川管理者に協議しなければならない。
- 4.都道府県知事は、湖辺環境保護地区の指定をしたときは、その旨を公表するとともに、当該湖辺環境保護地区をその区域に含む市町村に通知しなければならない。
- 5.前三項の規定は、湖辺環境保護地区の変更について準用する。
この条文の基本情報
湖辺環境保護地区の指定とは何ですか?
定義湖辺環境保護地区の指定とは、湖沼水質保全特別措置法第29条に定められた規定で、「都道府県知事は、湖沼水質保全基本方針に基づき、指定湖沼の水質の保全を図るために、湖沼の水辺地及びこれに隣接する水域のうち、植物(湖沼の水質の改善に資するものとし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 湖沼水質保全特別措置法第29条(湖辺環境保護地区の指定)は、日本の湖沼水質保全特別措置法に含まれる条文です。
- 湖沼水質保全特別措置法第29条の条文原文は「都道府県知事は、湖沼水質保全基本方針に基づき、指定湖沼の水質の保全を図るために、湖沼の水辺地及びこれに隣接する水域のうち、植物(湖沼の水質の改善に資するものとし…」で始まります。
- 湖沼水質保全特別措置法第29条は第五節 湖辺環境等の保護に置かれています。
- 湖沼水質保全特別措置法の公布日は昭和59年7月27日です。
- 湖沼水質保全特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 湖沼水質保全特別措置法第29条の前の条は湖沼水質保全特別措置法第28条です。
- 湖沼水質保全特別措置法第29条の次の条は湖沼水質保全特別措置法第30条です。
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- 正式書式
湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000061 - 本サイト収録
湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000061/29