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湖沼水質保全特別措置法 第32条(報告及び検査等)

  1. 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、第三十条第二項又は前条第一項の規定による処分を受けた者に対し、当該処分に係る措置の実施状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、湖辺環境保護地区内の土地若しくは建物内に立ち入り、第三十条第一項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、若しくはこれらの行為の湖辺環境に及ぼす影響を調査させることができる。
  2. 2.前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による立入検査又は立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

この条文の基本情報

報告及び検査等とは何ですか?

定義報告及び検査等とは、湖沼水質保全特別措置法第32条に定められた規定で、「都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、第三十条第二項又は前条第一項の規定による処分を受けた者に対し、当該処分に係る措置の実施状況その他必要な事項に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 湖沼水質保全特別措置法第32条(報告及び検査等)は、日本の湖沼水質保全特別措置法に含まれる条文です。
  2. 湖沼水質保全特別措置法第32条の条文原文は「都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、第三十条第二項又は前条第一項の規定による処分を受けた者に対し、当該処分に係る措置の実施状況その他必要な事項に…」で始まります。
  3. 湖沼水質保全特別措置法第32条は第五節 湖辺環境等の保護に置かれています。
  4. 湖沼水質保全特別措置法の公布日は昭和59年7月27日です。
  5. 湖沼水質保全特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 湖沼水質保全特別措置法第32条の前の条は湖沼水質保全特別措置法第31条です。
  7. 湖沼水質保全特別措置法第32条の次の条は湖沼水質保全特別措置法第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000061
  • 本サイト収録湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000061/32

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