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湖沼水質保全特別措置法 第33条(公害等調整委員会の裁定)

  1. 第三十条第二項又は第三十一条第一項の規定による都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、審査請求をすることができない。
  2. 2.行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十二条の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合について準用する。

この条文の基本情報

公害等調整委員会の裁定とは何ですか?

定義公害等調整委員会の裁定とは、湖沼水質保全特別措置法第33条に定められた規定で、「第三十条第二項又は第三十一条第一項の規定による都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 湖沼水質保全特別措置法第33条(公害等調整委員会の裁定)は、日本の湖沼水質保全特別措置法に含まれる条文です。
  2. 湖沼水質保全特別措置法第33条の条文原文は「第三十条第二項又は第三十一条第一項の規定による都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公…」で始まります。
  3. 湖沼水質保全特別措置法第33条は第五節 湖辺環境等の保護に置かれています。
  4. 湖沼水質保全特別措置法の公布日は昭和59年7月27日です。
  5. 湖沼水質保全特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 湖沼水質保全特別措置法第33条の前の条は湖沼水質保全特別措置法第32条です。
  7. 湖沼水質保全特別措置法第33条の次の条は湖沼水質保全特別措置法第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000061
  • 本サイト収録湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000061/33

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