湖沼水質保全特別措置法 第5条(事業の実施)
湖沼水質保全計画に定められた事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。
この条文の基本情報
事業の実施とは何ですか?
定義事業の実施とは、湖沼水質保全特別措置法第5条に定められた規定で、「湖沼水質保全計画に定められた事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 湖沼水質保全特別措置法第5条(事業の実施)は、日本の湖沼水質保全特別措置法に含まれる条文です。
- 湖沼水質保全特別措置法第5条の条文原文は「湖沼水質保全計画に定められた事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。」で始まります。
- 湖沼水質保全特別措置法第5条は第二章 指定湖沼の水質の保全に関する計画等に置かれています。
- 湖沼水質保全特別措置法の公布日は昭和59年7月27日です。
- 湖沼水質保全特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 湖沼水質保全特別措置法第5条の前の条は湖沼水質保全特別措置法第4条です。
- 湖沼水質保全特別措置法第5条の次の条は湖沼水質保全特別措置法第6条です。
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- 正式書式
湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000061 - 本サイト収録
湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000061/5