湖沼水質保全特別措置法 第6条(湖沼水質保全計画の達成の推進)
国及び地方公共団体は、湖沼水質保全計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。
この条文の基本情報
湖沼水質保全計画の達成の推進とは何ですか?
定義湖沼水質保全計画の達成の推進とは、湖沼水質保全特別措置法第6条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、湖沼水質保全計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 湖沼水質保全特別措置法第6条(湖沼水質保全計画の達成の推進)は、日本の湖沼水質保全特別措置法に含まれる条文です。
- 湖沼水質保全特別措置法第6条の条文原文は「国及び地方公共団体は、湖沼水質保全計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。」で始まります。
- 湖沼水質保全特別措置法第6条は第二章 指定湖沼の水質の保全に関する計画等に置かれています。
- 湖沼水質保全特別措置法の公布日は昭和59年7月27日です。
- 湖沼水質保全特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 湖沼水質保全特別措置法第6条の前の条は湖沼水質保全特別措置法第5条です。
- 湖沼水質保全特別措置法第6条の次の条は湖沼水質保全特別措置法第7条です。
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- 正式書式
湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000061 - 本サイト収録
湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000061/6