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湖沼水質保全特別措置法 第7条(規制基準の設定)

  1. 都道府県知事は、指定地域にあつては、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設(第十四条の規定により同法第二条第三項に規定する指定地域特定施設とみなされる施設を含む。第十五条第一項、第二十四条、第二十五条第一項及び第四十三条において同じ。)で政令で定める施設以外のもの(以下「湖沼特定施設」という。)を設置する指定地域内の工場又は事業場で政令で定める規模以上のもの(以下「湖沼特定事業場」という。)から公共用水域(同法第二条第一項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に排出される水(以下「排出水」という。)の汚濁負荷量(同法第二条第二項第二号に規定する項目のうち化学的酸素要求量その他の項目で指定湖沼ごとに政令で定めるもので表示した汚濁負荷量をいう。次項、次条及び第十条において同じ。)について、湖沼水質保全計画に基づき、環境省令で定めるところにより、指定湖沼の水質を保全するための規制基準を定めなければならない。
  2. 2.前項の規制基準は、湖沼特定事業場につき当該湖沼特定事業場から排出される排出水の汚濁負荷量について定める許容限度とする。
  3. 3.都道府県知事は、第一項の規制基準を定めるときは、公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

この条文の基本情報

規制基準の設定とは何ですか?

定義規制基準の設定とは、湖沼水質保全特別措置法第7条に定められた規定で、「都道府県知事は、指定地域にあつては、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設(第十四条の規定により同法第二条第三項に規定する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 湖沼水質保全特別措置法第7条(規制基準の設定)は、日本の湖沼水質保全特別措置法に含まれる条文です。
  2. 湖沼水質保全特別措置法第7条の条文原文は「都道府県知事は、指定地域にあつては、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設(第十四条の規定により同法第二条第三項に規定する…」で始まります。
  3. 湖沼水質保全特別措置法第7条は第一節 湖沼特定事業場等に関する措置に置かれています。
  4. 湖沼水質保全特別措置法の公布日は昭和59年7月27日です。
  5. 湖沼水質保全特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 湖沼水質保全特別措置法第7条の前の条は湖沼水質保全特別措置法第6条です。
  7. 湖沼水質保全特別措置法第7条の次の条は湖沼水質保全特別措置法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000061
  • 本サイト収録湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000061/7

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