湖沼水質保全特別措置法 第8条(湖沼特定事業場に係る計画変更命令等の特例)
都道府県知事は、湖沼特定施設について水質汚濁防止法第五条第一項又は第七条(第十四条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)の規定による届出があつた場合において、その届出に係る湖沼特定施設が設置される湖沼特定事業場(工場又は事業場で、当該湖沼特定施設の設置又は構造等の変更により新たに湖沼特定事業場となるものを含む。)について、当該湖沼特定事業場から排出される排出水の汚濁負荷量が前条第一項の規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、当該湖沼特定事業場の設置者に対し、当該湖沼特定事業場における汚水又は廃液の処理の方法の改善その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
湖沼特定事業場に係る計画変更命令等の特例とは何ですか?
定義湖沼特定事業場に係る計画変更命令等の特例とは、湖沼水質保全特別措置法第8条に定められた規定で、「都道府県知事は、湖沼特定施設について水質汚濁防止法第五条第一項又は第七条(第十四条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 湖沼水質保全特別措置法第8条(湖沼特定事業場に係る計画変更命令等の特例)は、日本の湖沼水質保全特別措置法に含まれる条文です。
- 湖沼水質保全特別措置法第8条の条文原文は「都道府県知事は、湖沼特定施設について水質汚濁防止法第五条第一項又は第七条(第十四条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。」で始まります。
- 湖沼水質保全特別措置法第8条は第一節 湖沼特定事業場等に関する措置に置かれています。
- 湖沼水質保全特別措置法の公布日は昭和59年7月27日です。
- 湖沼水質保全特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 湖沼水質保全特別措置法第8条の前の条は湖沼水質保全特別措置法第7条です。
- 湖沼水質保全特別措置法第8条の次の条は湖沼水質保全特別措置法第9条です。
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- 正式書式
湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000061 - 本サイト収録
湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000061/8