湖沼水質保全特別措置法 第9条(規制基準の遵守義務)
湖沼特定事業場の設置者は、当該湖沼特定事業場に係る第七条第一項の規制基準を遵守しなければならない。
この条文の基本情報
規制基準の遵守義務とは何ですか?
定義規制基準の遵守義務とは、湖沼水質保全特別措置法第9条に定められた規定で、「湖沼特定事業場の設置者は、当該湖沼特定事業場に係る第七条第一項の規制基準を遵守しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 湖沼水質保全特別措置法第9条(規制基準の遵守義務)は、日本の湖沼水質保全特別措置法に含まれる条文です。
- 湖沼水質保全特別措置法第9条の条文原文は「湖沼特定事業場の設置者は、当該湖沼特定事業場に係る第七条第一項の規制基準を遵守しなければならない。」で始まります。
- 湖沼水質保全特別措置法第9条は第一節 湖沼特定事業場等に関する措置に置かれています。
- 湖沼水質保全特別措置法の公布日は昭和59年7月27日です。
- 湖沼水質保全特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 湖沼水質保全特別措置法第9条の前の条は湖沼水質保全特別措置法第8条です。
- 湖沼水質保全特別措置法第9条の次の条は湖沼水質保全特別措置法第10条です。
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- 正式書式
湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000061 - 本サイト収録
湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000061/9