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たばこ事業法 第2条(定義)

  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一たばこ1タバコ属の植物をいう。2
  3. 二葉たばこ1たばこの葉をいう。2
  4. 三製造たばこ1葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、たばこ事業法第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. たばこ事業法第2条(定義)は、日本のたばこ事業法に含まれる条文です。
  2. たばこ事業法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. たばこ事業法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. たばこ事業法の公布日は昭和59年8月10日です。
  5. たばこ事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. たばこ事業法第2条の前の条はたばこ事業法第1条です。
  7. たばこ事業法第2条の次の条はたばこ事業法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000068
  • 本サイト収録たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000068/2

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