たばこ事業法 第2条(定義)
- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一たばこ1タバコ属の植物をいう。2
- 二葉たばこ1たばこの葉をいう。2
- 三製造たばこ1葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、たばこ事業法第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ事業法第2条(定義)は、日本のたばこ事業法に含まれる条文です。
- たばこ事業法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- たばこ事業法第2条は第一章 総則に置かれています。
- たばこ事業法の公布日は昭和59年8月10日です。
- たばこ事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ事業法第2条の前の条はたばこ事業法第1条です。
- たばこ事業法第2条の次の条はたばこ事業法第3条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000068 - 本サイト収録
たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000068/2