受講中の講座ブックマーク無料で登録

たばこ事業法 第3条(原料用国内産葉たばこの生産及び買入れ)

  1. 日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)は、毎年、その製造する製造たばこの原料の用に供しようとする国内産の葉たばこ(以下「原料用国内産葉たばこ」という。)の買入れを行おうとする場合においては、すべて、あらかじめ、会社に売り渡す目的をもつてたばこを耕作しようとする者(以下「耕作者」という。)と原料用国内産葉たばこの買入れに関する契約を締結するものとする。
  2. 2.前項に規定する契約においては、たばこの種類別の耕作面積並びに葉たばこの種類別及び品位別の価格(以下「葉たばこの価格」という。)を定めるものとする。
  3. 3.会社は、財務省令で定めるところにより、耕作者の会社に対する第一項に規定する契約の申込みに必要な事項を公告するものとする。
  4. 4.会社は、第一項に規定する契約に基づいて生産された葉たばこについては、製造たばこの原料の用に適さないものを除き、すべて買い入れるものとする。
  5. 5.前項に規定する買入れに際しての葉たばこの品位に係る決定の方法については、財務省令で定める。

この条文の基本情報

原料用国内産葉たばこの生産及び買入れとは何ですか?

定義原料用国内産葉たばこの生産及び買入れとは、たばこ事業法第3条に定められた規定で、「日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. たばこ事業法第3条(原料用国内産葉たばこの生産及び買入れ)は、日本のたばこ事業法に含まれる条文です。
  2. たばこ事業法第3条の条文原文は「日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。」で始まります。
  3. たばこ事業法第3条は第二章 原料用国内産葉たばこの生産及び買入れに置かれています。
  4. たばこ事業法の公布日は昭和59年8月10日です。
  5. たばこ事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. たばこ事業法第3条の前の条はたばこ事業法第2条です。
  7. たばこ事業法第3条の次の条はたばこ事業法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000068
  • 本サイト収録たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000068/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›