たばこ税法 第25条(記帳義務)
製造たばこ製造者、製造たばこの販売業者又は特例申告者は、政令で定めるところにより、製造たばこの製造、貯蔵、販売又は保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。
この条文の基本情報
記帳義務とは何ですか?
定義記帳義務とは、たばこ税法第25条に定められた規定で、「製造たばこ製造者、製造たばこの販売業者又は特例申告者は、政令で定めるところにより、製造たばこの製造、貯蔵、販売又は保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ税法第25条(記帳義務)は、日本のたばこ税法に含まれる条文です。
- たばこ税法第25条の条文原文は「製造たばこ製造者、製造たばこの販売業者又は特例申告者は、政令で定めるところにより、製造たばこの製造、貯蔵、販売又は保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載し…」で始まります。
- たばこ税法第25条は第五章 雑則に置かれています。
- たばこ税法の公布日は昭和59年8月10日です。
- たばこ税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- たばこ税法第25条の前の条はたばこ税法第24条です。
- たばこ税法第25条の次の条はたばこ税法第26条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000072 - 本サイト収録
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000072/25