たばこ税法 第24条(製造の開廃等の申告)
- 製造たばこ製造者は、製造たばこを製造しようとするときは、その製造場ごとに、製造場の所在地その他の政令で定める事項を書面で当該製造場の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。製造たばこ製造者がその製造場における製造を廃止し、又は休止しようとする場合も、同様とする。
- 2.製造たばこ製造者は、前項の規定により申告した事項に異動を生じた場合には、政令で定めるところにより、その旨を同項の税務署長に申告しなければならない。
この条文の基本情報
製造の開廃等の申告とは何ですか?
定義製造の開廃等の申告とは、たばこ税法第24条に定められた規定で、「製造たばこ製造者は、製造たばこを製造しようとするときは、その製造場ごとに、製造場の所在地その他の政令で定める事項を書面で当該製造場の所在地を所轄する税務署長に申…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ税法第24条(製造の開廃等の申告)は、日本のたばこ税法に含まれる条文です。
- たばこ税法第24条の条文原文は「製造たばこ製造者は、製造たばこを製造しようとするときは、その製造場ごとに、製造場の所在地その他の政令で定める事項を書面で当該製造場の所在地を所轄する税務署長に申…」で始まります。
- たばこ税法第24条は第五章 雑則に置かれています。
- たばこ税法の公布日は昭和59年8月10日です。
- たばこ税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- たばこ税法第24条の前の条はたばこ税法第23条です。
- たばこ税法第24条の次の条はたばこ税法第25条です。
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- 正式書式
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000072 - 本サイト収録
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000072/24