ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

たばこ税法 第三章 免税及び税額控除等

第12条〜第16条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. たばこ税法第三章 免税及び税額控除等は、第12条〜第16条の全 6 条で構成されています。
  2. たばこ税法第三章 免税及び税額控除等が属するたばこ税法の法令番号は昭和五十九年法律第七十二号です。
  3. たばこ税法の公布日は昭和59年8月10日です。
  4. たばこ税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(未納税移出)

第12条

別タブ ↗

製造たばこ製造者が次の各号に掲げる製造たばこをその製造場から当該各号に定める場所へ移出する場合には、当該移出に係るたばこ税を免除する。

一製造たばこ製造者が製造たばこの原料とするための製造たばこ当該製造たばこをその原料とする製造たばこの製造場

二輸出業者(他から購入した製造たばこの販売を業とする者で常時製造たばこの輸出を行うものをいう。)が輸出するための製造たばこ当該製造たばこの蔵置場

三前二号に掲げる製造たばこ以外の製造たばこで、その製造場内における蔵置場が狭くなつたことその他のやむを得ない事情があるため当該製造たばこを他の場所へ移出すること及び当該他の場所につき、政令で定めるところにより、当該製造場の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたもの当該他の場所

2前項の規定は、同項の移出をした製造たばこ製造者が、当該移出をした日の属する月分に係る第十七条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該製造たばこが前項各号に掲げる製造たばこに該当すること及び当該製造たばこが当該各号に定める場所に移入されたことについての明細に関する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。

3前項の場合において、やむを得ない事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。

一製造たばこ製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することを予定している場合において、政令で定めるところによりその予定日を当該申告書の提出先の税務署長に届け出たとき 当該予定日

二製造たばこ製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月を経過した日以後に提出することを予定している場合において、政令で定めるところにより当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたとき 当該税務署長が指定した日

4第一項の移出をした製造たばこを同項各号に定める場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定めるところによりその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第二項に規定する政令で定める書類に代えることができる。

5第一項第三号の承認の申請があつた場合において、同号に規定する事情がないと認めるとき、又は当該申請に係る場所につきたばこ税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認をしないことができる。

6第一項の規定に該当する製造たばこ(同項の規定の適用を受けないこととなつたものを除く。)については、当該製造たばこを同項各号に定める場所に移入した者が製造たばこ製造者でないときは、これを製造たばこ製造者とみなし、当該場所が製造たばこの製造場でないときは、これを製造たばこの製造場とみなす。

7第一項の規定に該当する製造たばこを同項各号に定める場所に移入した者は、当該製造たばこの移入の目的(当該製造たばこが同項第三号に掲げる製造たばこであるときは、その移入の理由)、区分及び区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所の所在地を所轄する税務署長に、その移入した日の属する月の翌月末日までに提出しなければならない。

8税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第一項の規定に該当する製造たばこを同項各号に定める場所に移入した者に対し、当該製造たばこを他の製造たばこと区別して蔵置すべきことを命ずることができる。

(未納税移出に関する特例)

第12条の2

別タブ ↗

前条第一項の規定に該当する製造たばこの移入をした同項各号に定める場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした製造たばこ製造者が、当該製造たばこにつき、当該移出をした日の属する月分に係る第十七条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に同項第二号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより、当該製造たばこが前条第一項各号に掲げる製造たばこに該当すること及び当該製造たばこが当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、同条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定を適用する。

一当該製造たばこを移出した者と当該製造たばこを当該場所に移入した者が同一である場合における当該移入をした場所

二前号の規定に該当するもののほか、当該製造たばこ製造者が移出する当該製造たばこが継続して移入される場所で、当該製造たばこ製造者が、政令で定めるところにより、当該移出をする製造場の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたもの

2前条第七項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する製造たばこを継続して移入する場所であり、かつ、当該製造たばこを移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出を要しない。

3第一項第二号又は前項の承認の申請があつた場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につきたばこ税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認をしないことができる。

4税務署長は、第一項第二号又は第二項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又はたばこ税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。

5第一項第二号又は第二項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その承認は、その効力を失うものとする。

6前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(未納税引取)

第13条

別タブ ↗

次の各号に規定する者が当該各号に掲げる製造たばこを保税地域から当該各号に掲げる場所に引き取ろうとする場合において、政令で定める手続により、納税地を所轄する税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係るたばこ税を免除する。ただし、第七項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

一製造たばこ製造者が製造たばこの原料とするための製造たばこ当該製造たばこをその原料とする製造たばこの製造場

二製造たばこを引き取ろうとする者が政令で定める目的に充てるための製造たばこ政令で定める場所

2税関長は、前項の承認を与える場合には、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該製造たばこが同項各号に掲げる場所に移入されたことについての当該場所の所在地を所轄する税務署長の証明書を提出すべきことを命じなければならない。

3第一項の承認の申請者が第二十三条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合には、税関長は、その承認を与えてはならない。

4第一項の承認の申請に係る同項各号に掲げる場所につき、たばこ税の保全上不適当と認められる事情がある場合には、税関長は、その承認を与えないことができる。

5第一項の承認を受けて引き取つた製造たばこ(第七項の規定の適用を受けることとなつたものを除く。)については、当該製造たばこを第一項各号に掲げる場所に移入した者が製造たばこ製造者でないときは、これを製造たばこ製造者とみなし、当該場所が製造たばこの製造場でないときは、これを製造たばこの製造場とみなす。

6税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、第一項の承認を受けて引き取つた製造たばこを他の製造たばこと区別して蔵置すべきことを命ずることができる。

7第一項の承認を受けて引き取つた製造たばこについて、第二項の規定により税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないときは、直ちにそのたばこ税を徴収する。

8第一項の承認を受けて引き取つた製造たばこを同項各号に掲げる場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定める手続によりその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第二項に規定する証明書に代えることができる。

(輸出免税)

第14条

別タブ ↗

製造たばこ製造者が輸出する目的で製造たばこをその製造場から移出する場合には、当該移出に係るたばこ税を免除する。

2前項の規定は、同項の移出をした製造たばこ製造者が、当該製造たばこにつき当該移出をした日の属する月分に係る第十七条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に同項第二号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより当該製造たばこの輸出に関する明細を明らかにしている場合に限り、適用する。

(課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付)

第15条

別タブ ↗

特定販売業者が、自ら保税地域から引き取つた製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合には、当該製造たばこにつき納付された、若しくは納付されるべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額として政令で定めるところにより計算した金額をその者に還付する。

2前項の規定による還付を受けようとする者は、同項の輸出をした日から六月以内に、当該輸出をした製造たばこの輸出先、区分及び区分ごとの数量並びに同項の還付に係る金額その他政令で定める事項を記載した申請書に当該製造たばこが輸出されたことその他同項の規定に該当することについての明細を記載した書類として政令で定める書類を添付して、これを関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく当該製造たばこの輸出の申告をした税関の税関長に提出しなければならない。

3前二項の規定は、特定販売業者が、自ら保税地域から引き取つた製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けて廃棄した場合について準用する。この場合において、前項中「輸出をした」とあるのは「廃棄をした」と、「輸出先、区分」とあるのは「区分」と、「輸出されたこと」とあるのは「廃棄されたこと」と、「関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく当該製造たばこの輸出の申告をした」とあるのは「廃棄の承認を受けた」と読み替えるものとする。

4第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による還付金には、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の規定による還付加算金は、付さない。

(戻入れの場合のたばこ税の控除等)

第16条

別タブ ↗

製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこを当該製造場に戻し入れた場合には、当該製造たばこの戻入れのためにする他の製造場からの移出につき第十二条第一項の適用があつた場合を除き、当該製造たばこ製造者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。第三項において同じ。)に記載した同条第一項第四号に掲げるたばこ税額の合計額から当該製造たばこにつき当該製造場からの移出により納付された、又は納付されるべきたばこ税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該たばこ税額につきこの項、第三項又は第五項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第五項において同じ。)に相当する金額を控除する。

2製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこをその者の他の製造たばこの製造場に移入した場合(製造たばこの販売業者から返品された製造たばこを移入した場合その他政令で定める場合に限るものとし、前項の規定により控除を受けるべき場合を除く。)には、当該移入した製造場を当該製造たばこの移出に係る製造場と、当該移入を戻入れと、それぞれみなして、同項の規定を適用する。

3製造たばこ製造者が他の製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこを製造たばこの製造場に移入した場合(第一項の規定により控除を受けるべき場合を除く。)において、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出したときは、その者が当該移出の日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第一項の規定による申告書に記載した同項第四号に掲げるたばこ税額の合計額から当該製造たばこにつき当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該たばこ税額につき第一項、この項又は第五項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。

4第一項又は前項の場合において、これらの項の規定により控除を受けるべき月分に係る次条第一項の規定による申告書に同項第七号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第二項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還付を受けようとする金額に相当する金額を還付する。

5製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこを、その製造場における製造を廃止した後(第六条第四項ただし書の承認を受けた場合には、同条第五項に規定する期間の経過後)当該製造場であつた場所に戻し入れた場合において、政令で定めるところにより当該製造場であつた場所の所在地を所轄する税務署長の承認を受けて当該製造たばこを廃棄したときは、第一項又は前項の規定に準じて当該移出により納付された、又は納付されるべきたばこ税額に相当する金額を控除し、又は還付する。

6第一項又は第三項から前項までの規定による控除又は還付を受けようとする製造たばこ製造者は、当該控除又は還付に係る次条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとするたばこ税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添付しなければならない。

7第四項又は第五項の規定による還付金につき国税通則法の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる期限又は日の翌日から起算するものとする。

一次条第一項の規定による申告書当該申告書の提出期限

二次条第二項の規定による申告書当該申告書の提出があつた日の属する月の末日

たばこ税法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる