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たばこ税法 第15条(課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付)

  1. 特定販売業者が、自ら保税地域から引き取つた製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合には、当該製造たばこにつき納付された、若しくは納付されるべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額として政令で定めるところにより計算した金額をその者に還付する。
  2. 2.前項の規定による還付を受けようとする者は、同項の輸出をした日から六月以内に、当該輸出をした製造たばこの輸出先、区分及び区分ごとの数量並びに同項の還付に係る金額その他政令で定める事項を記載した申請書に当該製造たばこが輸出されたことその他同項の規定に該当することについての明細を記載した書類として政令で定める書類を添付して、これを関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく当該製造たばこの輸出の申告をした税関の税関長に提出しなければならない。
  3. 3.前二項の規定は、特定販売業者が、自ら保税地域から引き取つた製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けて廃棄した場合について準用する。この場合において、前項中「輸出をした」とあるのは「廃棄をした」と、「輸出先、区分」とあるのは「区分」と、「輸出されたこと」とあるのは「廃棄されたこと」と、「関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく当該製造たばこの輸出の申告をした」とあるのは「廃棄の承認を受けた」と読み替えるものとする。
  4. 4.第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による還付金には、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の規定による還付加算金は、付さない。

この条文の基本情報

課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付とは何ですか?

定義課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付とは、たばこ税法第15条に定められた規定で、「特定販売業者が、自ら保税地域から引き取つた製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合には、当該製造たばこにつき納付された、若しくは納付されるべき又は徴収さ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. たばこ税法第15条(課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付)は、日本のたばこ税法に含まれる条文です。
  2. たばこ税法第15条の条文原文は「特定販売業者が、自ら保税地域から引き取つた製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合には、当該製造たばこにつき納付された、若しくは納付されるべき又は徴収さ…」で始まります。
  3. たばこ税法第15条は第三章 免税及び税額控除等に置かれています。
  4. たばこ税法の公布日は昭和59年8月10日です。
  5. たばこ税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. たばこ税法第15条の前の条はたばこ税法第14条です。
  7. たばこ税法第15条の次の条はたばこ税法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000072
  • 本サイト収録たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000072/15

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