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たばこ税法 第14条(輸出免税)

  1. 製造たばこ製造者が輸出する目的で製造たばこをその製造場から移出する場合には、当該移出に係るたばこ税を免除する。
  2. 2.前項の規定は、同項の移出をした製造たばこ製造者が、当該製造たばこにつき当該移出をした日の属する月分に係る第十七条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に同項第二号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより当該製造たばこの輸出に関する明細を明らかにしている場合に限り、適用する。

この条文の基本情報

輸出免税とは何ですか?

定義輸出免税とは、たばこ税法第14条に定められた規定で、「製造たばこ製造者が輸出する目的で製造たばこをその製造場から移出する場合には、当該移出に係るたばこ税を免除する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. たばこ税法第14条(輸出免税)は、日本のたばこ税法に含まれる条文です。
  2. たばこ税法第14条の条文原文は「製造たばこ製造者が輸出する目的で製造たばこをその製造場から移出する場合には、当該移出に係るたばこ税を免除する。」で始まります。
  3. たばこ税法第14条は第三章 免税及び税額控除等に置かれています。
  4. たばこ税法の公布日は昭和59年8月10日です。
  5. たばこ税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. たばこ税法第14条の前の条はたばこ税法第13条です。
  7. たばこ税法第14条の次の条はたばこ税法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000072
  • 本サイト収録たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000072/14

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