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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

たばこ税法 第四章 申告及び納付等

第17条〜第22条の2・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

たばこ税法 全文(本則31条/附則83条)→

  1. たばこ税法第四章 申告及び納付等は、第17条〜第22条の2の全 7 条で構成されています。
  2. たばこ税法第四章 申告及び納付等が属するたばこ税法の法令番号は昭和五十九年法律第七十二号です。
  3. たばこ税法の公布日は昭和59年8月10日です。
  4. たばこ税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(移出に係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告)

第17条

別タブ ↗

製造たばこ製造者は、その製造場ごとに、毎月(当該製造場からの移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

一その月中において当該製造場から移出した製造たばこの区分及び区分ごとの課税標準たる数量

二第十二条若しくは第十四条又は他の法律の規定によるたばこ税の免除を受けようとする場合には、前号に規定する製造たばこのうちこれらの規定の適用を受けようとするものの区分及び区分ごとの課税標準たる数量

三区分ごとに第一号に掲げる課税標準たる数量から前号に掲げる課税標準たる数量を控除した数量(次号において「課税標準数量」という。)

四課税標準数量に対するたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額

五前条又は他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとするたばこ税額(前号に掲げるたばこ税額のうち、既に確定したものを含む。)

六第四号に掲げるたばこ税額の合計額から前号に掲げるたばこ税額を控除した金額に相当するたばこ税額

七第四号に掲げるたばこ税額の合計額から第五号に掲げるたばこ税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額

八その他参考となるべき事項

2前条第一項若しくは第五項の戻入れをした者又は同条第三項の移入をした者は、これらの規定による控除を受けるべき月において前項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第一項、第三項又は第五項の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該戻入れ又は移入をした場所の所在地を所轄する税務署長に提出することができる。

(引取りに係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告等)

第18条

別タブ ↗

関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係るたばこ税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

一当該引取りに係る製造たばこの区分及び区分ごとの課税標準たる数量(次号において「課税標準数量」という。)

二課税標準数量に対するたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額

三他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとするたばこ税額

四第二号に掲げるたばこ税額の合計額から前号に掲げるたばこ税額を控除した金額に相当するたばこ税額

五第二号に掲げるたばこ税額の合計額から第三号に掲げるたばこ税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額

六その他参考となるべき事項

2関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係るたばこ税を免除されるべき場合を除き、その引き取る製造たばこに係る前項第一号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

3第一項に規定する者がその引取りに係る製造たばこにつき関税法第七条の二第二項(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該製造たばこに係る第一項の申告書の提出期限は、当該製造たばこの引取りの日の属する月の翌月末日とする。

(移出に係る製造たばこについてのたばこ税の期限内申告による納付等)

第19条

別タブ ↗

第十七条第一項の規定による申告書を提出した製造たばこ製造者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した同項第六号に掲げるたばこ税額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。

2第六条第一項ただし書又は第七条の規定に該当する製造たばこに係るたばこ税は、これらの規定に規定する製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長が、その移出した日の属する月の翌月末日を納期限として徴収する。

(引取りに係る製造たばこについてのたばこ税の納付等)

第20条

別タブ ↗

第十八条第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る製造たばこを保税地域から引き取る時(同条第三項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当該申告書に記載した同条第一項第四号に掲げるたばこ税額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。

2保税地域から引き取られる第十八条第二項に規定する製造たばこに係るたばこ税は、同項の税関長が当該引取りの際徴収する。

(密造たばこに係るたばこ税の徴収等)

第21条

別タブ ↗

たばこ事業法第八条(会社以外の製造の禁止)の規定に違反して製造された製造たばこについては、当該製造たばこを製造した者から、直ちにそのたばこ税を徴収する。ただし、同法第四十七条第二項(罰則)の規定により没収された製造たばこには、たばこ税を課さない。

(納期限の延長)

第22条

別タブ ↗

製造たばこ製造者が第十七条第一項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第十九条第一項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書の提出先の税務署長に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書に記載した第十七条第一項第六号に掲げるたばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提供したときは、当該税務署長は、当該製造たばこ製造者が製造たばこの販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当するたばこ税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、一月以内、当該担保の額に相当するたばこ税の納期限を延長することができる。

2製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る製造たばこにつき関税法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告(次項及び第四項において「特例申告」という。)を行う者(第二十五条において「特例申告者」という。)を除く。)が、第十八条第一項の規定による申告書を提出した場合において、納期限の延長についての申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第四号に掲げるたばこ税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、一月以内(製造たばこの販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当するたばこ税を一月以内に納付することが著しく困難であると認められる場合にあつては、二月以内)、当該担保の額に相当するたばこ税の納期限を延長することができる。

3製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る製造たばこにつき特例申告を行う関税法第七条の二第一項に規定する特例輸入者に限る。)が、第十八条第一項の規定による申告書を同条第三項の提出期限内に提出した場合において、第二十条第一項の納期限内に納期限の延長についての申請書を第十八条第一項の税関長に提出したときは、当該税関長は、当該引き取ろうとする者が製造たばこの販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該申告書に記載した同項第四号に掲げるたばこ税額の全部又は一部に相当するたばこ税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、一月以内、当該たばこ税額の全部又は一部に相当するたばこ税の納期限を延長することができる。この場合において、当該税関長は、たばこ税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該引き取ろうとする者に対し、当該たばこ税額の全部又は一部に相当する担保の提供を命ずることができる。

4製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る製造たばこにつき特例申告を行う関税法第七条の二第一項に規定する特例委託輸入者に限る。)が、第十八条第一項の規定による申告書を同条第三項の提出期限内に提出した場合において、第二十条第一項の納期限内に納期限の延長についての申請書を第十八条第一項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第四号に掲げるたばこ税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該引き取ろうとする者が製造たばこの販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当するたばこ税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、一月以内、当該担保の額に相当するたばこ税の納期限を延長することができる。

(採取した見本に関する適用除外)

第22条の2

別タブ ↗

国税通則法第七十四条の五第一号ハ(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第四条及び第十七条から第二十条までの規定は、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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