受講中の講座ブックマーク無料で登録

たばこ税法 第21条(密造たばこに係るたばこ税の徴収等)

たばこ事業法第八条(会社以外の製造の禁止)の規定に違反して製造された製造たばこについては、当該製造たばこを製造した者から、直ちにそのたばこ税を徴収する。ただし、同法第四十七条第二項(罰則)の規定により没収された製造たばこには、たばこ税を課さない。

この条文の基本情報

密造たばこに係るたばこ税の徴収等とは何ですか?

定義密造たばこに係るたばこ税の徴収等とは、たばこ税法第21条に定められた規定で、「たばこ事業法第八条(会社以外の製造の禁止)の規定に違反して製造された製造たばこについては、当該製造たばこを製造した者から、直ちにそのたばこ税を徴収する。ただし、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. たばこ税法第21条(密造たばこに係るたばこ税の徴収等)は、日本のたばこ税法に含まれる条文です。
  2. たばこ税法第21条の条文原文は「たばこ事業法第八条(会社以外の製造の禁止)の規定に違反して製造された製造たばこについては、当該製造たばこを製造した者から、直ちにそのたばこ税を徴収する。ただし、…」で始まります。
  3. たばこ税法第21条は第四章 申告及び納付等に置かれています。
  4. たばこ税法の公布日は昭和59年8月10日です。
  5. たばこ税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. たばこ税法第21条の前の条はたばこ税法第20条です。
  7. たばこ税法第21条の次の条はたばこ税法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000072
  • 本サイト収録たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000072/21

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›