たばこ税法 第21条(密造たばこに係るたばこ税の徴収等)
たばこ事業法第八条(会社以外の製造の禁止)の規定に違反して製造された製造たばこについては、当該製造たばこを製造した者から、直ちにそのたばこ税を徴収する。ただし、同法第四十七条第二項(罰則)の規定により没収された製造たばこには、たばこ税を課さない。
この条文の基本情報
密造たばこに係るたばこ税の徴収等とは何ですか?
定義密造たばこに係るたばこ税の徴収等とは、たばこ税法第21条に定められた規定で、「たばこ事業法第八条(会社以外の製造の禁止)の規定に違反して製造された製造たばこについては、当該製造たばこを製造した者から、直ちにそのたばこ税を徴収する。ただし、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ税法第21条(密造たばこに係るたばこ税の徴収等)は、日本のたばこ税法に含まれる条文です。
- たばこ税法第21条の条文原文は「たばこ事業法第八条(会社以外の製造の禁止)の規定に違反して製造された製造たばこについては、当該製造たばこを製造した者から、直ちにそのたばこ税を徴収する。ただし、…」で始まります。
- たばこ税法第21条は第四章 申告及び納付等に置かれています。
- たばこ税法の公布日は昭和59年8月10日です。
- たばこ税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- たばこ税法第21条の前の条はたばこ税法第20条です。
- たばこ税法第21条の次の条はたばこ税法第22条です。
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- 正式書式
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000072 - 本サイト収録
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000072/21