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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

たばこ税法 第五章 雑則

第23条〜第26条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. たばこ税法第五章 雑則は、第23条〜第26条の全 4 条で構成されています。
  2. たばこ税法第五章 雑則が属するたばこ税法の法令番号は昭和五十九年法律第七十二号です。
  3. たばこ税法の公布日は昭和59年8月10日です。
  4. たばこ税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(保全担保)

第23条

別タブ ↗

国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、たばこ税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、製造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者に対し、金額及び期間を指定して、たばこ税につき担保の提供を命ずることができる。

2国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。

(製造の開廃等の申告)

第24条

別タブ ↗

製造たばこ製造者は、製造たばこを製造しようとするときは、その製造場ごとに、製造場の所在地その他の政令で定める事項を書面で当該製造場の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。製造たばこ製造者がその製造場における製造を廃止し、又は休止しようとする場合も、同様とする。

2製造たばこ製造者は、前項の規定により申告した事項に異動を生じた場合には、政令で定めるところにより、その旨を同項の税務署長に申告しなければならない。

(記帳義務)

第25条

別タブ ↗

製造たばこ製造者、製造たばこの販売業者又は特例申告者は、政令で定めるところにより、製造たばこの製造、貯蔵、販売又は保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。

(申告義務等の承継)

第26条

別タブ ↗

法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続(包括遺贈を含む。)があつた場合においては、相続人(包括受遺者を含む。)は、被相続人(包括遺贈者を含む。)の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。

一第十七条第一項又は第十八条第一項(同条第三項の場合に限る。)の規定による申告の義務

二前条の規定による記帳の義務

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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