たばこ税法 第23条(保全担保)
- 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、たばこ税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、製造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者に対し、金額及び期間を指定して、たばこ税につき担保の提供を命ずることができる。
- 2.国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。
この条文の基本情報
保全担保とは何ですか?
定義保全担保とは、たばこ税法第23条に定められた規定で、「国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、たばこ税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、製造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域か…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ税法第23条(保全担保)は、日本のたばこ税法に含まれる条文です。
- たばこ税法第23条の条文原文は「国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、たばこ税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、製造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域か…」で始まります。
- たばこ税法第23条は第五章 雑則に置かれています。
- たばこ税法の公布日は昭和59年8月10日です。
- たばこ税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- たばこ税法第23条の前の条はたばこ税法第22条の2です。
- たばこ税法第23条の次の条はたばこ税法第24条です。
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- 正式書式
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000072 - 本サイト収録
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000072/23