たばこ税法 第20条(引取りに係る製造たばこについてのたばこ税の納付等)
- 第十八条第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る製造たばこを保税地域から引き取る時(同条第三項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当該申告書に記載した同条第一項第四号に掲げるたばこ税額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。
- 2.保税地域から引き取られる第十八条第二項に規定する製造たばこに係るたばこ税は、同項の税関長が当該引取りの際徴収する。
この条文の基本情報
引取りに係る製造たばこについてのたばこ税の納付等とは何ですか?
定義引取りに係る製造たばこについてのたばこ税の納付等とは、たばこ税法第20条に定められた規定で、「第十八条第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る製造たばこを保税地域から引き取る時(同条第三項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ税法第20条(引取りに係る製造たばこについてのたばこ税の納付等)は、日本のたばこ税法に含まれる条文です。
- たばこ税法第20条の条文原文は「第十八条第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る製造たばこを保税地域から引き取る時(同条第三項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当該…」で始まります。
- たばこ税法第20条は第四章 申告及び納付等に置かれています。
- たばこ税法の公布日は昭和59年8月10日です。
- たばこ税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- たばこ税法第20条の前の条はたばこ税法第19条です。
- たばこ税法第20条の次の条はたばこ税法第21条です。
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- 正式書式
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000072 - 本サイト収録
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000072/20