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たばこ税法 第19条(移出に係る製造たばこについてのたばこ税の期限内申告による納付等)

  1. 第十七条第一項の規定による申告書を提出した製造たばこ製造者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した同項第六号に掲げるたばこ税額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。
  2. 2.第六条第一項ただし書又は第七条の規定に該当する製造たばこに係るたばこ税は、これらの規定に規定する製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長が、その移出した日の属する月の翌月末日を納期限として徴収する。

この条文の基本情報

移出に係る製造たばこについてのたばこ税の期限内申告による納付等とは何ですか?

定義移出に係る製造たばこについてのたばこ税の期限内申告による納付等とは、たばこ税法第19条に定められた規定で、「第十七条第一項の規定による申告書を提出した製造たばこ製造者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した同項第六号に掲げるたばこ税額に相当するたばこ税を、国…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. たばこ税法第19条(移出に係る製造たばこについてのたばこ税の期限内申告による納付等)は、日本のたばこ税法に含まれる条文です。
  2. たばこ税法第19条の条文原文は「第十七条第一項の規定による申告書を提出した製造たばこ製造者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した同項第六号に掲げるたばこ税額に相当するたばこ税を、国…」で始まります。
  3. たばこ税法第19条は第四章 申告及び納付等に置かれています。
  4. たばこ税法の公布日は昭和59年8月10日です。
  5. たばこ税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. たばこ税法第19条の前の条はたばこ税法第18条です。
  7. たばこ税法第19条の次の条はたばこ税法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000072
  • 本サイト収録たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000072/19

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