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たばこ税法 第13条(未納税引取)

  1. 次の各号に規定する者が当該各号に掲げる製造たばこを保税地域から当該各号に掲げる場所に引き取ろうとする場合において、政令で定める手続により、納税地を所轄する税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係るたばこ税を免除する。ただし、第七項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
  2. 一製造たばこ製造者が製造たばこの原料とするための製造たばこ当該製造たばこをその原料とする製造たばこの製造場
  3. 二製造たばこを引き取ろうとする者が政令で定める目的に充てるための製造たばこ政令で定める場所
  4. 2.税関長は、前項の承認を与える場合には、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該製造たばこが同項各号に掲げる場所に移入されたことについての当該場所の所在地を所轄する税務署長の証明書を提出すべきことを命じなければならない。
  5. 3.第一項の承認の申請者が第二十三条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合には、税関長は、その承認を与えてはならない。
  6. 4.第一項の承認の申請に係る同項各号に掲げる場所につき、たばこ税の保全上不適当と認められる事情がある場合には、税関長は、その承認を与えないことができる。
  7. 5.第一項の承認を受けて引き取つた製造たばこ(第七項の規定の適用を受けることとなつたものを除く。)については、当該製造たばこを第一項各号に掲げる場所に移入した者が製造たばこ製造者でないときは、これを製造たばこ製造者とみなし、当該場所が製造たばこの製造場でないときは、これを製造たばこの製造場とみなす。
  8. 6.税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、第一項の承認を受けて引き取つた製造たばこを他の製造たばこと区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
  9. 7.第一項の承認を受けて引き取つた製造たばこについて、第二項の規定により税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないときは、直ちにそのたばこ税を徴収する。
  10. 8.第一項の承認を受けて引き取つた製造たばこを同項各号に掲げる場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定める手続によりその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第二項に規定する証明書に代えることができる。

この条文の基本情報

未納税引取とは何ですか?

定義未納税引取とは、たばこ税法第13条に定められた規定で、「次の各号に規定する者が当該各号に掲げる製造たばこを保税地域から当該各号に掲げる場所に引き取ろうとする場合において、政令で定める手続により、納税地を所轄する税関長…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. たばこ税法第13条(未納税引取)は、日本のたばこ税法に含まれる条文です。
  2. たばこ税法第13条の条文原文は「次の各号に規定する者が当該各号に掲げる製造たばこを保税地域から当該各号に掲げる場所に引き取ろうとする場合において、政令で定める手続により、納税地を所轄する税関長…」で始まります。
  3. たばこ税法第13条は第三章 免税及び税額控除等に置かれています。
  4. たばこ税法の公布日は昭和59年8月10日です。
  5. たばこ税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. たばこ税法第13条の前の条はたばこ税法第12条の2です。
  7. たばこ税法第13条の次の条はたばこ税法第14条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000072
  • 本サイト収録たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000072/13

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