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たばこ税法 第27条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 一偽りその他不正の行為によりたばこ税を免れ、又は免れようとした者
  3. 二偽りその他不正の行為により第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第十六条第四項若しくは第五項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
  4. 2.前項の犯罪に係る製造たばこに対するたばこ税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該たばこ税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
  5. 3.第一項第一号に規定するもののほか、第十七条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことによりたばこ税を免れた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  6. 4.前項の犯罪に係る製造たばこに対するたばこ税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該たばこ税に相当する金額の三倍以下とすることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. たばこ税法第27条は、日本のたばこ税法に含まれる条文です。
  2. たばこ税法第27条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. たばこ税法第27条は第六章 罰則に置かれています。
  4. たばこ税法の公布日は昭和59年8月10日です。
  5. たばこ税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. たばこ税法第27条の前の条はたばこ税法第26条です。
  7. たばこ税法第27条の次の条はたばこ税法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000072
  • 本サイト収録たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000072/27

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