たばこ税法 第28条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第十二条第七項の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出した者
- 二第十七条第一項又は第十八条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者
- 三第十八条第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は偽りの申告書を提出した者
- 四第二十四条の規定による申告をせず、又は偽つた者
- 五第二十五条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ税法第28条は、日本のたばこ税法に含まれる条文です。
- たばこ税法第28条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- たばこ税法第28条は第六章 罰則に置かれています。
- たばこ税法の公布日は昭和59年8月10日です。
- たばこ税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- たばこ税法第28条の前の条はたばこ税法第27条です。
- たばこ税法第28条の次の条はたばこ税法第29条です。
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- 正式書式
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000072 - 本サイト収録
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000072/28