たばこ税法 第29条
- 法令番号
- 昭和五十九年法律第七十二号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 法律
- データ取得日
- 令和8年7月4日
- 公式原文
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- 引用形式
- たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第29条
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
- 2.前項の規定により第二十七条第一項又は第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ税法第29条は、日本のたばこ税法に含まれる条文です。
- たばこ税法第29条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法…」で始まります。
- たばこ税法第29条は第六章 罰則に置かれています。
- たばこ税法の公布日は昭和59年8月10日です。
- たばこ税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- たばこ税法第29条の前の条はたばこ税法第28条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000072 - 本サイト収録
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000072/29
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期