電気通信事業法 第116条の7(認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会への情報提供)
総務大臣は、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の求めに応じ、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務を適正に行うために必要な限度において、電気通信事業者に関する情報であつて送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務に資するものとして総務省令で定める情報を提供することができる。
この条文の基本情報
認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会への情報提供とは何ですか?
定義認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会への情報提供とは、電気通信事業法第116条の7に定められた規定で、「総務大臣は、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の求めに応じ、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務を適…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信事業法第116条の7(認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会への情報提供)は、日本の電気通信事業法に含まれる条文です。
- 電気通信事業法第116条の7の条文原文は「総務大臣は、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の求めに応じ、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務を適…」で始まります。
- 電気通信事業法第116条の7は第八節 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会に置かれています。
- 電気通信事業法の公布日は昭和59年12月25日です。
- 電気通信事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信事業法第116条の7の前の条は電気通信事業法第116条の6です。
- 電気通信事業法第116条の7の次の条は電気通信事業法第116条の8です。
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- 正式書式
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第116条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000086 - 本サイト収録
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第116条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000086/116_7