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電気通信事業法 第二章 電気通信事業

第6条〜第18条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気通信事業法第二章 電気通信事業は、第6条〜第18条の全 14 条で構成されています。
  2. 電気通信事業法第二章 電気通信事業が属する電気通信事業法の法令番号は昭和五十九年法律第八十六号です。
  3. 電気通信事業法の公布日は昭和59年12月25日です。
  4. 電気通信事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 総則

(利用の公平)

第6条

電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。

(基礎的電気通信役務の提供)

第7条

基礎的電気通信役務(国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき次に掲げる電気通信役務をいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。

一電話に係る電気通信役務であつて総務省令で定めるもの(以下「第一号基礎的電気通信役務」という。)

二高速度データ伝送電気通信役務(その一端が利用者の電気通信設備と接続される伝送路設備及びこれと一体として設置される電気通信設備であつて、符号、音響又は影像を高速度で送信し、及び受信することが可能なもの(専らインターネットへの接続を可能とする電気通信役務を提供するために設置される電気通信設備として総務省令で定めるものを除く。)を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務をいう。第百十条の五第一項において同じ。)であつて総務省令で定めるもの(以下「第二号基礎的電気通信役務」という。)

(重要通信の確保)

第8条

電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であつて総務省令で定めるものについても、同様とする。

2前項の場合において、電気通信事業者は、必要があるときは、総務省令で定める基準に従い、電気通信業務の一部を停止することができる。

3電気通信事業者は、第一項に規定する通信(以下「重要通信」という。)の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、総務省令で定めるところにより、重要通信の優先的な取扱いについて取り決めることその他の必要な措置を講じなければならない。

第二節 電気通信事業の登録等

(電気通信事業の登録)

第9条

電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一その者の設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。以下同じ。)の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合

二その者の設置する電気通信回線設備が電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第二項第七号に規定する基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局の無線設備である場合(前号に掲げる場合を除く。)

第十条

第10条

前条の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二外国法人等(外国の法人及び団体並びに外国に住所を有する個人をいう。以下この章及び次章において同じ。)にあつては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所

三業務区域及び次のイ又はロに掲げる場合にあつては、当該イ又はロに定める事項

一第一号基礎的電気通信役務(専らその者の設置する電気通信回線設備を用いて提供されるものその他これに準ずるものとして総務省令で定めるものに限る。)を提供する電気通信事業を営もうとする場合第一号基礎的電気通信役務の種別(その性質に応じて総務省令で定める第一号基礎的電気通信役務の種別をいう。以下同じ。)ごとの当該第一号基礎的電気通信役務に係る業務区域及び当該業務区域にその全部又は一部が含まれる地域単位区域(第十八条の二に規定する基礎的電気通信役務台帳を作成する際の単位とするために全国を総務省令で定める地域の単位に分けた区域をいう。以下同じ。)

二第二号基礎的電気通信役務(専らその者の設置する電気通信回線設備を用いて提供されるものその他これに準ずるものとして総務省令で定めるものに限る。)を提供する電気通信事業を営もうとする場合当該第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域及び当該業務区域にその全部又は一部が含まれる地域単位区域

四電気通信設備の概要

五基礎的電気通信役務(第三号イに規定する第一号基礎的電気通信役務又は同号ロに規定する第二号基礎的電気通信役務に限る。第十六条第一項第五号、第十八条の二、第二十六条の四及び第二十六条の五第一項において同じ。)を提供する電気通信事業を営もうとする場合にあつては、当該基礎的電気通信役務の提供に関する問合せを受けるための電話番号その他の連絡先

六その他総務省令で定める事項

2前項の申請書には、第十二条第一項第一号から第三号までに該当しないことを誓約する書面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

(登録の実施)

第11条

総務大臣は、第九条の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を電気通信事業者登録簿に登録しなければならない。

一前条第一項各号に掲げる事項

二登録年月日及び登録番号

2総務大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)

第12条

総務大臣は、第十条第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一この法律、有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)若しくは電波法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二第十四条第一項の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。第五十条の三第二号において同じ。)の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人又は団体であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

四外国法人等であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者

五その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者

2総務大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、文書によりその理由を付して通知しなければならない。

(登録の更新)

第12条の2

第九条の登録は、次に掲げる事由が生じた場合において、当該事由が生じた日から起算して三月以内にその更新を受けなかつたときは、その効力を失う。

一第九条の登録を受けた者が、第三十条第一項の規定により新たに指定をされたとき。

二第九条の登録を受けた者が設置する電気通信設備が、第三十三条第一項の規定により新たに指定をされたとき(その者が設置する他の電気通信設備が同項の規定により既に指定をされているときを除く。)。

三第九条の登録を受けた者が設置する電気通信設備が、第三十四条第一項の規定により新たに指定をされたとき(その者が設置する他の電気通信設備が同項の規定により既に指定をされているときを除く。)。

四第九条の登録を受けた者(第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者たる法人又は第一種指定電気通信設備(第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備をいう。以下第三十一条までにおいて同じ。)を設置する電気通信事業者たる法人である場合に限る。第四項第二号において同じ。)が、次のいずれかに該当するとき。

一その特定関係法人(特定電気通信事業を営むものに限る。ロ及びハにおいて同じ。)と合併(合併後存続する法人が当該第九条の登録を受けた者である場合に限る。)をしたとき。

二その特定関係法人から分割により特定電気通信事業の全部又は一部を承継したとき。

三その特定関係法人から特定電気通信事業の全部又は一部を譲り受けたとき。

五第九条の登録を受けた者(第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備(第三十四条第二項に規定する第二種指定電気通信設備をいう。第四項第三号ハ及び第三十条第一項において同じ。)を設置する電気通信事業者たる法人である場合に限る。次号及び第七号において同じ。)が、次のいずれかに該当するとき。

一その特定関係法人以外の者(特定電気通信設備を設置する者に限る。以下この項において同じ。)と合併(合併後存続する法人が当該第九条の登録を受けた者である場合に限る。)をしたとき。

二その特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業(特定電気通信設備を用いて電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。ハ及び次号において同じ。)の全部又は一部を承継したとき。

三その特定関係法人以外の者から電気通信事業の全部又は一部を譲り受けたとき。

六第九条の登録を受けた者の特定関係法人が、次のいずれかに該当するとき(当該同条の登録を受けた者の特定関係法人が引き続いて当該同条の登録を受けた者の特定関係法人である場合に限る。)。

一当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者(当該同条の登録を受けた者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)と合併(合併後存続する法人が当該同条の登録を受けた者の特定関係法人である場合に限る。)をしたとき。

二当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業の全部又は一部を承継したとき。

三当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者から電気通信事業の全部又は一部を譲り受けたとき。

七第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者が、当該同条の登録を受けた者の特定関係法人となつたとき。

2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3第一項の登録の更新の申請があつた場合において、同項に規定する期間内に当該申請に対する処分がされないときは、第九条の登録は、当該期間の経過後も当該処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一特定関係法人電気通信事業者たる法人との間に次に掲げる関係がある法人をいう。

一当該法人が当該電気通信事業者たる法人の子会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。ロ及びハにおいて同じ。)であること。

二当該電気通信事業者たる法人が当該法人の子会社等であること。

三当該法人が当該電気通信事業者たる法人を子会社等とする法人の子会社等(当該電気通信事業者たる法人及び当該電気通信事業者たる法人との間にイ又はロに掲げる関係がある法人を除く。)であること。

四イからハまでに掲げるもののほか、政令で定める特殊の関係

二特定電気通信事業第九条の登録を受けた者が新たに営むこととなつた場合には電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信事業をいう。

三特定電気通信設備次に掲げる電気通信設備をいう。

一第一種指定電気通信設備

二その一端が利用者の電気通信設備(移動端末設備(利用者の電気通信設備であつて、移動する無線局の無線設備であるものをいう。以下同じ。)を除く。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、その伝送路設備が設置される都道府県の区域内に設置される全ての同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合として第三十三条第一項の総務省令で定める方法により算定した割合が、同項の総務省令で定める割合を超えない範囲内で総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該伝送路設備を用いる電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて同項の総務省令で定めるものの総体(イに掲げるものを除く。)のうち、総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する電気通信設備

三第二種指定電気通信設備

四その一端が特定移動端末設備(総務省令で定める移動端末設備をいう。以下このニ及び第三十四条第一項において同じ。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が、同項の総務省令で定める割合を超えない範囲内で総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて同項の総務省令で定めるものの総体(ハに掲げるものを除く。)のうち、総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する電気通信設備

(変更登録等)

第13条

第九条の登録を受けた者は、第十条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2第九条の登録を受けた者が第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた場合において、当該指定により第十条第一項第三号に掲げる事項に変更が生じたときにおける前項の規定の適用については、同項中「を変更しようとするときは」とあるのは、「に変更が生じたときは、第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた日から一月以内に」とする。

3第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第百八十六条第一号を除き、以下同じ。)の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

4第十条第二項、第十一条及び第十二条の規定は、第一項の変更登録について準用する。この場合において、第十一条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第十二条第一項中「第十条第一項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。

5第九条の登録を受けた者は、第十条第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

(登録の取消し)

第14条

総務大臣は、第九条の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。

一当該第九条の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。

二不正の手段により第九条の登録、第十二条の二第一項の登録の更新又は前条第一項の変更登録を受けたとき。

三第十二条第一項第一号から第四号まで(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当するに至つたとき。

2第十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

(登録の抹消)

第15条

総務大臣は、第十八条の規定による電気通信事業の全部の廃止若しくは解散の届出があつたとき、第十二条の二第一項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該第九条の登録を受けた者の登録を抹消しなければならない。

(電気通信事業の届出)

第16条

電気通信事業を営もうとする者(第九条の登録を受けるべき者を除く。)は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二外国法人等にあつては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所

三業務区域及び次のイ又はロに掲げる場合にあつては、当該イ又はロに定める事項

一第十条第一項第三号イに規定する第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業を営もうとする場合第一号基礎的電気通信役務の種別ごとの当該第一号基礎的電気通信役務に係る業務区域及び当該業務区域にその全部又は一部が含まれる地域単位区域

二第十条第一項第三号ロに規定する第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業を営もうとする場合当該第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域及び当該業務区域にその全部又は一部が含まれる地域単位区域

四電気通信設備の概要(第四十四条第一項に規定する事業用電気通信設備を設置する場合に限る。)

五基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業を営もうとする場合にあつては、当該基礎的電気通信役務の提供に関する問合せを受けるための電話番号その他の連絡先

六その他総務省令で定める事項

2電気通信事業者以外の者が第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた場合における前項の規定の適用については、同項中「その旨」とあるのは、「第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた日から一月以内に、その旨」とする。

3第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第百八十五条第一号を除き、以下同じ。)の届出をした者は、第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

4第一項の届出をした者は、同項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

5第一項の届出をした者は、第四十一条第四項の規定により新たに指定をされたときは、総務省令で定めるところにより、その指定の日から一月以内に、第一項第四号に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。

6第一項の届出をした者が第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた場合において、当該指定により第一項第三号に掲げる事項に変更が生じたときにおける第四項の規定の適用については、同項中「を変更しようとするときは」とあるのは、「に変更が生じたときは、第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた日から一月以内に」とする。

(承継)

第17条

電気通信事業の全部の譲渡しがあつたとき、又は電気通信事業者について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつたときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該電気通信事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)は、電気通信事業者の地位を承継する。ただし、当該電気通信事業者が第九条の登録を受けた者である場合において、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人が第十二条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。

2前項の規定により電気通信事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

第18条

電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2電気通信事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)又は外国の法令上これらに相当する者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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