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電気通信事業法 第7条(基礎的電気通信役務の提供)

  1. 基礎的電気通信役務(国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき次に掲げる電気通信役務をいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。
  2. 一電話に係る電気通信役務であつて総務省令で定めるもの(以下「第一号基礎的電気通信役務」という。)
  3. 二高速度データ伝送電気通信役務(その一端が利用者の電気通信設備と接続される伝送路設備及びこれと一体として設置される電気通信設備であつて、符号、音響又は影像を高速度で送信し、及び受信することが可能なもの(専らインターネットへの接続を可能とする電気通信役務を提供するために設置される電気通信設備として総務省令で定めるものを除く。)を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務をいう。第百十条の五第一項において同じ。)であつて総務省令で定めるもの(以下「第二号基礎的電気通信役務」という。)

この条文の基本情報

基礎的電気通信役務の提供とは何ですか?

定義基礎的電気通信役務の提供とは、電気通信事業法第7条に定められた規定で、「基礎的電気通信役務(国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき次に掲げる電気通信役務をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気通信事業法第7条(基礎的電気通信役務の提供)は、日本の電気通信事業法に含まれる条文です。
  2. 電気通信事業法第7条の条文原文は「基礎的電気通信役務(国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき次に掲げる電気通信役務をいう。」で始まります。
  3. 電気通信事業法第7条は第一節 総則に置かれています。
  4. 電気通信事業法の公布日は昭和59年12月25日です。
  5. 電気通信事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気通信事業法第7条の前の条は電気通信事業法第6条です。
  7. 電気通信事業法第7条の次の条は電気通信事業法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000086
  • 本サイト収録電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000086/7

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